ギフト券を作成・印刷フォームに入力し、プレビューを確認して印刷。点線に沿って切り取ります。登録不要で、入力した内容は外部に送信されません。
デザイン
全体表示 · 印刷物に透かしやロゴは入りません。
ご注意: SnapPaperworkで作成。ご自身のお店のギフト券にのみお使いください。他社のギフト券をコピーしたり、お渡しするつもりのない券を発行したりしないでください。
ギフト券を3ステップで作る
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お店と贈り物の内容
お店のロゴと名前を入れ、金額(5,000円など)か、サービスの内容(「ボディケア60分コース」など)を書きます。「宛名」と「贈り主」は、販売のたびに手書きするなら空欄のままにします。
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番号とデザイン
券ごとに番号が付くので、どれが売れてどれが使われたかを管理できます。4種類のデザイン、色、1ページの枚数(2枚か3枚)を選びます。
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印刷して切り取り、販売した券を記録する
厚手の紙に、実際のサイズで印刷し、点線に沿って切り取ります。販売のたびに、番号の横に日付と購入者を控えておきましょう。
ギフト券に書いておきたいこと
- 発行者名(お店の名前)と、苦情・相談を受け付ける所在地・連絡先
- 金額、またはサービスや商品の内容
- 使えるお店の範囲(「当店でのみ」など)と、利用上の注意
- 有効期限(設ける場合)。設けない場合は、期限の欄を空けるか手書きにします
- 追跡や偽造防止のための番号
- 宛名と贈り主(手書きでも可)
- 発行日
- 担当者の署名または名前
日本の法律と税金
資金決済法の対象:代金を受け取って販売し、券面に金額(または「60分マッサージ1回」のようなサービスの数量)が書かれた商品券・ギフト券は、資金決済法の「前払式支払手段」にあたります(資金決済法3条1項)。お祝いやキャンペーンで無償で配る券は対象外ですが、販売した券と見た目でも帳簿でも区別できるようにしておく必要があります。また、発行の日から6か月以内に限り使える商品券には、資金決済法の規定は適用されません(同法4条2号、同法施行令4条2項)。期限が書いてあっても、実際には期限後も使えるようにしていると適用除外になりません。
自店だけで使える商品券(自家型):毎年3月31日と9月30日の未使用残高(発行した額の合計から使われた額を引いた額)が、すべての券種の合計で初めて1,000万円を超えたら、その2分の1以上を発行保証金として供託し(銀行等との保全契約などで代えることもできます)、2か月以内に本店所在地を管轄する財務局・財務事務所へ届け出ます(同法5条1項、14条1項、同法施行令6条)。それまでは届出は不要です。届出をした後は、券面の表示、帳簿の作成・保存、年2回の報告などの義務がかかります。個人事業主も対象です。
他店でも使える商品券(第三者型):自社以外の店舗でも使える商品券は、金額にかかわらず発行前に財務局の登録が必要です。登録できるのは一定の純資産額がある法人に限られます。このテンプレートは、自店で使う商品券を作るためのものです。
券面に表示する事項:届出・登録をした発行者は、①発行者名、②金額(またはサービスの数量)、③有効期限(設けている場合)、④苦情・相談窓口の所在地と連絡先、⑤使える店舗の範囲、⑥利用上の注意、⑦約款がある場合はその旨を、券面にわかりやすく表示しなければなりません(同法13条1項、前払式支払手段に関する内閣府令21条・22条)。届出前の小さなお店に法律上の義務はありませんが、同じ項目を書いておくと受け取った人に親切で、後で届出が必要になったときも券面を作り直さずに済みます。
払戻し:資金決済法の適用を受ける発行者は、原則として商品券を現金に払い戻すことができず、財務局はつり銭も払戻しにあたるとしています(同法20条5項)。少額の場合などには例外があります(前払式支払手段に関する内閣府令42条)。
消費税:自店の商品券を発行して代金を受け取っても、その時点では消費税はかかりません。消費税がかかるのは、商品券が商品やサービスと引き換えられた時です(消費税法基本通達6-4-5、9-1-22)。発行の時に売上に計上しても、預り金として処理しても、二重に課税されることはありません。経理の方法は税理士にご相談ください。
初期設定の小さな文字の例(当サイトの文言で、法律が求める文言ではありません。内容を確認し、「文言」の欄で書き換えてください):「本券は当店でのみご利用いただけます。払戻し・換金はいたしません。ご利用の際は本券をご提示ください。紛失・盗難・破損の場合の再発行はいたしません。」
販売した券を記録する
番号を付けておくと、まだ使われていないギフト券がいくつあるかがいつでもわかります。番号、販売日、購入者、金額、使用日を書いた簡単な一覧を作り、使われた券は消していきましょう。
戻ってきた券には「使用済み」と日付を書くか、手元に保管して、二度使われないようにします。次のページを印刷するときは「次の続き」を押すと、番号が続きから始まります。
2026年10月に確認。一般的な情報であり、法的・税務上の助言ではありません。
よくある質問
ギフト券の作成は無料ですか?
はい。無料で登録も不要です。ギフト券に透かしやSnapPaperworkのロゴが入ることもありません。
1ページに何枚入りますか?
A4でもレターでも3枚、または少し大きい2枚です。一度に最大10ページまで印刷でき、番号はページをまたいで続きます。
ギフト券に番号を付けられますか?
はい。最初の番号(例:G-1001)を入れると、1枚ごとに次の番号が付きます。印刷したあとで「次の続き」を押すと、次のページはこのページの続きの番号から始まります。
商品券に有効期限は必要ですか?
法律で有効期限を設けることは義務づけられていません。ただし、発行の日から6か月以内に限り使える商品券は資金決済法の適用除外になり、期限を設けている場合は、届出をした発行者はその期限を券面に表示する必要があります(資金決済法4条2号、13条1項3号)。期限を空欄にすると、手書き用の線が印刷されます。
小さなお店が商品券を売るのに届出は必要ですか?
自店だけで使える商品券なら、3月31日・9月30日の未使用残高が1,000万円を超えるまでは届出は不要です。超えたら2か月以内に供託と財務局への届出が必要です。他店でも使える商品券は、金額にかかわらず発行前に登録が必要です。
商品券を売ったら消費税はかかりますか?
自店の商品券の発行・販売には消費税はかからず、商品やサービスと引き換えた時に課税されます(国税庁 質疑応答事例、消費税法基本通達6-4-5、9-1-22)。
金額ではなくサービスのギフト券も作れますか?
はい。「サービスや商品」を選び、「ボディケア60分コース」や「ランチコース2名様」のように、ギフト券で受け取れる内容を書いてください。
ギフト券は現金に換えられますか?
多くのお店では換金しない扱いで、初期設定の小さな文字にもそう書いてあります。「文言」の欄で自由に書き換えられます。資金決済法の適用を受ける発行者は、原則として払戻し(換金やつり銭)ができません(同法20条)。
無償で配るクーポンのような券も作れますか?
はい。「無償で配る」を選ぶと、券面に「無償で配布しています」という一文が入り、販売した券と見分けられます。無償の券は資金決済法の対象外ですが、販売した券と見た目と帳簿の両方で区別しておく必要があります。
ロゴを入れられますか?
はい。PNGまたはJPGの画像を追加できます。画像は縮小され、次回のためにこのブラウザの中だけに保存されます。外部には送信されません。
どんな紙に印刷すればよいですか?
厚手の紙(およそ170〜300g/m²)に印刷すると、仕上がりが上質になります。「用紙に合わせる」ではなく、実際のサイズ(100%)で印刷し、点線に沿って切り取ってください。
入力した内容は送信されたり保存されたりしますか?
いいえ。ロゴを含め、入力した内容はお使いのブラウザの中だけに残り、誰にも送信されません。共用のパソコンでは、使い終わったら「入力を消去」を押してください。