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領収書を作成・印刷フォームに入力するか、用紙に直接書き込んで、印刷またはPDFで保存します。入力した内容は外部に送信されません。

日本 · 確認日 領収書と印紙について法律が定めていること

領収書を求める権利: 支払う人は、支払いと引換えに領収書(受取証書)の交付を求めることができます。 民法第486条

収入印紙: 事業者が作成する5万円以上の領収書は印紙税の課税文書(第17号文書)で、収入印紙を貼って消印します。 印紙税法第3条・第8条、別表第一第17号

印紙税額: 売上代金の領収書は、5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、以下金額に応じて最高20万円です。 印紙税法別表第一第17号

消費税の書き方: 課税事業者が消費税額等を金額で分けて書けば、消費税額等を除いた金額で印紙税を判断します。 国税庁タックスアンサーNo.7124

印紙が不要なもの: 営業に関しない受取書(個人が私生活で受け取るお金など)や、医師・弁護士などの受取書は非課税です。 印紙税法別表第一第17号 非課税物件

クレジットカード・PDF: クレジットカード払いはその旨を書けば印紙不要で、紙を渡さずPDFで送るだけなら印紙税の対象になりません。 国税庁 質疑応答事例(印紙税)

適格簡易請求書: 小売業・飲食店業などの登録事業者は、登録番号(T+13桁)・取引年月日・内容・税率ごとの合計額・消費税額等または適用税率を書いた領収書を適格簡易請求書にできます。 消費税法第57条の4第2項、消費税法施行令第70条の11

要約であり、法的助言ではありません。 詳しくは下へ

基本情報

基本情報

宛名と発行者

宛名と発行者

宛名のあとに「様」が自動で付きます。会社や団体あてなら、文言の「様」を「御中」に書き換えてください。

お支払い

お支払い 金額(大字)は自動で入ります

「但し」のあと、「として」の前に入る言葉です。「お品代」「修理代」のように、何の代金かを書きます。

一部のお支払いのときは請求額を入れると、残額が領収書に表示されます。

消費税と収入印紙

消費税と収入印紙 印紙が必要かを判定します

課税事業者が消費税額等を金額で分けて書くと、印紙税は税抜金額で判断します。「選ばない」のときは税込の金額で判定します。

備考と署名

備考と署名

発行者の署名 (任意)

マウスや指で署名を書けます。印刷したあとに、押印または署名をしてもかまいません。

印刷

印刷

このテンプレートは印紙税の判断を代わりに行うものではありません。迷ったときは税務署にご相談ください。

文言 タイトルや見出しを変更

各欄には、いま印刷される文言が入っています。空欄にすると標準の文言に戻ります。用紙の見出しをクリックして書き換えることもできます。

できあがりです。印刷またはPDFで保存

1枚をお支払いした方に渡し、もう1枚は手元に残しておきましょう。入力した内容は、このブラウザーに自動で保存されます。

紙を渡さず、PDFをメールなどで送るだけの場合は、電磁的記録として印紙税の対象になりません。印刷して渡す場合は、上の判定に従ってください。

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プレビュー

用紙の文字をクリックすると編集できます。

デザイン

全体表示 · 印刷物に透かしやロゴは入りません。

ピンチで拡大できます。

ご注意: SnapPaperwork で作成。実際に受け取ったお金についてのみお使いください。受け取っていない金額や、うその金額・日付・但し書きの領収書を作ることは違法です。入力した内容はお使いのブラウザーの中だけに残ります。

領収書の作り方

  1. 宛名・発行者・但し書きを入力する

    宛名(お金を払った人)を入力すると、あとに「様」が付きます。次に、お金を受け取った人(事業者名)、住所、連絡先を入れ、「但し書き」に何の代金かを書きます(「修理代」「お品代」など)。

  2. 金額を入力して、内訳と印紙を確かめる

    受け取った金額を税込で入力すると、「¥52,800-」のように用紙に表示され、金額の大字(金五万弐千八百円也)も自動で入ります。「内訳を書く」にチェックを入れて税率を入力すると、税抜金額と消費税額等が書き込まれます。金額が5万円以上のときは、フォームに収入印紙の判定が表示されます。

  3. 印刷またはPDFで保存して、渡す

    「収入印紙の欄を入れる」や「印の欄を入れる」にチェックを入れると、貼る場所と押す場所の枠が入ります。印刷またはPDFで保存し、紙で渡すなら署名または押印をして、収入印紙が必要な場合は貼って消印します。

領収書に書くこと

支払う人は、支払いと引換えに領収書(受取証書)を求めることができます(民法第486条)。民法は領収書の書式や必須の記載事項を決めていません。次のような項目を書いておくと、あとで内容を確かめやすくなります。「但し書き」や「印」を書くことも、法律では決められていません。

  • タイトル(領収書、受取書など)と番号、発行日
  • 宛名(「様」または「御中」)
  • 金額(「¥52,800-」のように、金額の前後に書き足しができないようにする書き方が一般的です)
  • 但し書き(何の代金か)
  • お支払方法(現金、銀行振込、クレジットカードなど)
  • 内訳(税抜金額、消費税額等、税率)
  • 発行者の氏名または名称、住所、電話番号(任意で登録番号)
  • 一部のお支払いのときは、請求額と残額

収入印紙は必要か

金銭の受取書や領収書は、印紙税の課税文書(第17号文書)です。「領収書」と書いていなくても、「レシート」や、請求書に「代済」と書いたものも含まれます。印紙税を納めるのは領収書を作った人(お金を受け取った人)で、作成の時までに収入印紙を貼り、収入印紙と用紙にかかるように印章または署名で消印をします(印紙税法第3条・第8条)。

売上代金(商品やサービスの代金、手付けを含む)の領収書の税額は、記載された金額によって変わります。

  • 5万円未満:非課税
  • 5万円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円
  • 200万円超300万円以下:600円
  • 300万円超500万円以下:1,000円
  • 500万円超1,000万円以下:2,000円(以下、金額に応じて最高20万円まで)
  • 借入金・保険金・損害賠償金・保証金の返還など売上代金以外:5万円未満は非課税、5万円以上は一律200円

印紙がいらない場合

次の場合は、収入印紙が要りません。受け取った金額が5万円未満の場合のほか、営業に関しない受取書(個人が事業を離れた私的な日常生活で受け取るお金など)、医師・弁護士などの受取書、クレジットカード払いでその旨を領収書に書いた場合です。

紙を渡さず、PDFなどの電磁的記録をメールで送るだけの場合も、印紙税の対象となる文書には当たりません。ただし、印刷して紙で渡した領収書は文書に当たり、5万円以上なら印紙が必要になることがあります。

このテンプレートは、発行者の区分、支払方法、PDFだけかどうかを入力すると、収入印紙が必要かをフォームに表示します。判断を代わりに行うものではないので、迷ったときは税務署にご確認ください。

消費税の内訳の書き方と印紙

消費税の課税事業者が、領収書に消費税額等を金額で分けて書いたとき、または税込価格と税抜価格の両方を書いたときは、消費税額等を除いた金額が印紙税の記載金額になります。たとえば「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と書けば、記載金額は48,000円で5万円未満なので非課税です。

「(税込)」や「消費税10%を含む」とだけ書いた場合は、税込金額全体が記載金額になります。消費税の免税事業者は、消費税額を分けて書いても、その金額を記載金額に含めます。

このテンプレートでは、金額を税込で入力し、「内訳を書く」にチェックを入れて税率を入力すると、税抜金額と消費税額等を計算します。1円未満の端数は、切り捨て・四捨五入・切り上げから選べ、領収書の合計に対して1回だけ処理します。税率は自分で入力するので、軽減税率の場合は8%など、その取引の税率を入れてください。

適格簡易請求書として使うとき

税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者が、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業など、不特定多数の人を相手にする事業を営む場合は、領収書を適格簡易請求書として交付できます。宛名は不要で、次の項目を書きます。

  • 発行事業者の氏名または名称と登録番号(「T」と13桁の数字)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額
  • 税率ごとの消費税額等、または適用税率

登録していない人の注意

適格請求書や適格簡易請求書を交付できるのは、登録を受けた事業者だけです。登録を受けていない人が、適格請求書や適格簡易請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することや、偽りの記載をした適格簡易請求書を交付することは禁止されています(消費税法第57条の5)。違反すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(同法第65条)。このテンプレートは、「適格簡易請求書として使う」にチェックを入れて登録番号を入力しない限り、登録番号も「インボイス」の文字も用紙に印刷しません。

収入印紙を貼らなかったとき

必要な印紙を作成の時までに貼らなかった場合は、納めなかった印紙税の額とその2倍の額の合計(つまり3倍)の過怠税が徴収されます。調査を受ける前に自分から申し出た場合は1.1倍になります。貼った印紙を消さなかったときは、その印紙の額面に相当する過怠税がかかります(印紙税法第20条)。

法律の根拠(日本)

領収書を求める権利は民法第486条、収入印紙は印紙税法第2条・第3条・第5条・第8条・第20条と別表第一第17号、国税庁のタックスアンサーNo.7105・7124・7125・7141と質疑応答事例、適格簡易請求書は消費税法第57条の4・第57条の5と国税庁のタックスアンサーNo.6498・6625に基づいています。

2026年10月29日に確認した内容の要約で、法律や税務の助言ではありません。あなたの取引には、ここで確認していない決まりがあるかもしれません。たとえば、デビットカードやコード決済(QR決済)の領収書と印紙、印紙税法基本通達の個別の取扱い、特定商取引法や割賦販売法は確認していません。迷うときは、税理士、税務署にご相談ください。

よくある質問

この領収書テンプレートは無料ですか?

はい。登録は不要で、印刷したページに透かしやサイトのロゴは入りません。

領収書に決まった書式はありますか?

民法は、支払う人が支払いと引換えに領収書(受取証書)を求められることを定めていますが(第486条)、書式や必須の記載事項は決めていません。宛名、金額、但し書き、発行日、発行者の名前や住所などを書いておくと分かりやすくなります。但し書きや印も、法律で決められたものではありません。

領収書に収入印紙は必要ですか?

事業として受け取るお金の領収書で、紙で渡し、金額が5万円以上のときは、印紙税の課税文書(第17号文書)として収入印紙が必要です。売上代金なら5万円以上100万円以下で200円です。5万円未満、営業に関しない受取書、PDFをメールで送るだけの場合などは要りません。フォームの「消費税と収入印紙」に入力すると、必要かどうかを表示します。

収入印紙は誰が貼りますか?

印紙税を納めるのは、領収書を作った人(お金を受け取った人)です。作成の時までに収入印紙を貼り、収入印紙と用紙にかかるように、印章または署名で消印をします。

消費税を分けて書くと、印紙は要らなくなりますか?

消費税の課税事業者が、消費税額等を金額で分けて書いた場合(または税込価格と税抜価格を両方書いた場合)は、消費税額等を除いた金額で判断します。たとえば税込52,800円でも、税抜48,000円と消費税額等4,800円を分けて書けば、記載金額は48,000円で非課税です。「(税込)」とだけ書いた場合や、免税事業者の場合は、税込金額全体で判断します。

個人が受け取ったお金の領収書にも印紙は必要ですか?

事業を離れた私的な日常生活で受け取るお金(たとえば不用品を売った代金)の受取書は、営業に関しない受取書として非課税で、収入印紙は要りません。医師、弁護士などの受取書も営業に関しない受取書として扱われます。発行者の区分を「個人(事業ではない)」にすると、その旨が表示されます。

クレジットカードで払った場合の領収書に印紙は要りますか?

クレジットカード払いは金銭の受領事実がないため、領収書でも第17号の1文書に当たらず、印紙は要りません。ただし、クレジットカード利用である旨を領収書に書かないと、課税文書になります。支払方法を「クレジットカード」にすると、用紙の「お支払方法」に、クレジットカードと印刷されます。デビットカードやコード決済は確認していないので、税務署にご確認ください。

PDFで送る領収書にも印紙は要りますか?

印紙税の対象は紙の文書で、電磁的記録は含まれません。紙を渡さずPDFをメールなどで送るだけなら、印紙税はかかりません。印刷して紙で渡す場合は、金額に応じて印紙が必要になることがあります。

印紙を貼らなかったらどうなりますか?

納めなかった印紙税の額とその2倍の額の合計(3倍)の過怠税が徴収されます。調査を受ける前に自分から申し出た場合は1.1倍です(印紙税法第20条)。

領収書を適格簡易請求書として使えますか?

税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者が、小売業・飲食店業など不特定多数の人を相手にする事業を営む場合は、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額・消費税額等または適用税率を書いた領収書を、適格簡易請求書として交付できます。このテンプレートでは、「適格簡易請求書として使う」にチェックを入れ、登録番号(T+13桁)を入力すると、必要な項目が書き込まれ、足りない項目はフォームに表示されます。

登録していなくても、インボイスの番号を書いていいですか?

いいえ。登録を受けていない人が、適格請求書や適格簡易請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは禁止されています(消費税法第57条の5)。登録していないときは、チェックを入れないでください。

入力した内容は保存されますか?

あなたのブラウザーの中だけに保存されます。次に開いたときも発行者の情報が残っています。サーバーには何も送信されません。