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解約通知書の無料テンプレート携帯電話・インターネット・ジムや教室の退会、法人間の契約まで。いくつかの質問に答えるだけで通知書ができあがります。文面は自由に直せます。印刷でもPDFでもメールでも使えます。入力内容はどこにも送信されません。

日本 · 確認日 解約について法律が定めていること

クーリング・オフ: 訪問販売・電話勧誘販売などで契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法などは20日以内)なら、書面または電子メールなどで無条件に解約できます。 特定商取引法 第9条、第24条、第40条、第48条、第58条、第58条の14

通信販売(ネット通販など): ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフはありません。返品できるかどうかは、広告に表示された返品特約によります。 特定商取引法 第15条の3

エステ・語学教室・学習塾など: エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは、クーリング・オフ期間の後でも中途解約でき、違約金には上限があります。 特定商取引法 第41条、第49条、同法施行令 別表第四

携帯電話・インターネット回線: 総務大臣が指定する通信サービスは、契約書面の受領日から8日以内なら書面で解約でき、その後の解約でも違約金は原則として月額料金相当額までです。 電気通信事業法 第26条の3、第27条の2、同法施行規則 第22条の2の13の2

違約金の上限: 消費者との契約で、解約時の違約金が同種の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える場合、その超える部分は無効です。 消費者契約法 第9条

要約であり、法的助言ではありません。 詳しくは下へ

解約するもの

解約するもの

いつ終了しますか

解約の予告期間や申し出の方法(書面・電話・ウェブなど)は、契約書や規約に書かれています。送る前に必ず確認してください。控えのコピーを取り、特定記録郵便・簡易書留・内容証明郵便など記録が残る方法で送りましょう。メールの場合は、送信済みメールを保存しておきます。

宛先

宛先

宛名の敬称は自動で付きます。会社名・部署名だけなら「御中」、担当者名があれば「様」です。担当者名に「様」「殿」などを自分で書いたときは、付け足しません。

お願いすること

お願いすること

選ぶと、「記」「以上」を使わず、あいさつと本文で書く手紙の形になります。

文面

文面

タイトル・書き出し・本文は、ここまでの答えから自動で書かれます。直したいところは、ここでも用紙の上でも自由に書き換えられます。欄を空にすると、また自動で書かれます。「記」と「以上」だけの行は、それぞれ中央と右に寄せて印刷されます。

差出人

差出人(あなた)

会社として出すときは、肩書きと会社名を書きます。

印刷してから押印する場合に使います。押印は法律上の必須条件ではありません。

署名 (任意)

空のままにして、印刷した用紙に自筆で署名しても構いません。
色と用紙

色と用紙

色は「モダン」のデザインに使われます。

文言の変更:結語とページ番号の表記

各欄には、いま印刷される文言が表示されています。空にすると標準の文言に戻ります。結語(敬具)は「拝啓・敬具」の形式のときに印刷されます。

できあがりです。印刷または保存しましょう

契約したときと同じ方法で、できれば記録が残る方法(特定記録郵便・簡易書留など)で送り、控えのコピーを残してください。

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プレビュー

文字をクリックして編集できます。

デザイン

ページ全体 · 印刷した用紙に透かしやロゴは入りません。

ピンチ操作で拡大できます。

注意: SnapPaperwork で作成。ご自身(または自社)の契約の解約にお使いください。他の人の契約を、本人の許可なく解約する書類は作らないでください。

解約通知書の書き方

  1. 書類の種類と契約を選ぶ

    解約通知書、退会届、法人間の契約解約通知書、クーリング・オフの契約解除通知書から選び、サービス名とお客様番号(契約番号・会員番号)を入力します。番号は、会社がすぐにあなたの契約を見つけられるように、必ず書いておきましょう。

  2. 解約日を決める

    解約日が決まっていないときは「契約に定める最短の日」を選びます。日付を指定する場合は、「この日にできない場合は、契約上可能な最も早い日にする」を選ぶと、指定した日が契約上できないときの備えになります。

  3. 確認して、署名して、送る

    プレビューで文面を読み、直したいところは用紙の上で直接書き換えます。印刷するか、PDFで保存するか、メール用にコピーして、契約書や規約で決められた方法で送ります。送った記録は必ず残してください。

解約通知書に書くこと

  • 宛先:会社名、部署名、担当者名(会社名・部署名には「御中」、個人名には「様」を付けます。このテンプレートは自動で付けます)。
  • 手紙の日付と、差出人の住所・氏名・連絡先。
  • タイトル:「解約通知書」「退会届」など。
  • 契約を特定する情報:サービス名、お客様番号・契約番号・会員番号、契約日(入会日)。
  • 解約の意思と解約日:「契約に定める最短の日」または具体的な日付。
  • お願いすること:更新や請求・引落しの停止、前払い分の返金、機器の返却方法の案内、手続き完了の書面での連絡。
  • 「記」から「以上」までの形式、または「拝啓・敬具」の形式のどちらか。

解約・解除・クーリング・オフのちがい

「解約」は、続いている契約をやめることを指す普通の言い方です。「解除」は法律で使う言葉で、契約を終わらせる意思を相手に伝えることを指します。「クーリング・オフ」は、訪問販売などで契約したときに、決められた期間内なら理由がなくても申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

このテンプレートの「解約通知書」「退会届」は、ふつうの解約用です。クーリング・オフをするときは「契約解除通知書(クーリング・オフ)」を選んでください。消費者庁が公表している記載例の文言をそのまま使います。

送り方と記録の残し方

  • 送る前に、手紙のコピーを取ります。ハガキなら、出す前に両面をコピーします(消費者庁の案内)。
  • 特定記録郵便・書留・簡易書留・内容証明郵便など、記録が残る方法で送ります(消費者庁の案内)。
  • メールで送るときは、契約年月日・契約者名・商品名・契約金額と、通知を送った日を書き、送信済みのメールやウェブフォームの画面を保存しておきます(消費者庁のQ&A)。
  • 契約書や規約に、解約の申し出方法(書面・電話・ウェブなど)が決まっているときは、それに従います。
  • 解約が完了したら、その旨を書面などで返してもらいましょう。解約日以降は、口座やカードの請求を確認します。

コツ

  • 契約書と利用規約で、予告期間、解約できる時期、申し出方法、違約金の定めを確認します。このテンプレートは期限や日数を計算しません。
  • 解約日が近いときは、郵送の日数も考えて早めに送ります。
  • レンタル機器(ルーター、セットトップボックスなど)がある場合は、返却方法を確認する一文を入れておくと安心です。
  • 相手に届いた日が基準になる解約と、通知を発した時に効力が生じるクーリング・オフとでは、考え方が違います(下の「法律が定めていること」を参照)。
  • 困ったときは、消費者ホットライン188に相談できます。

法律が定めていること

2026年10月29日に、e-Gov法令検索(デジタル庁)、消費者庁、総務省の公表資料で確認した内容です。要約であり、法律相談ではありません。

クーリング・オフ(特定商取引法):訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ・語学教室など)、訪問購入では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)と業務提供誘引販売取引では20日以内であれば、書面または電磁的記録(電子メール、FAX、事業者のウェブフォームなど)で、申込みの撤回や契約の解除ができます(第9条、第24条、第40条、第48条、第58条、第58条の14)。効力は通知を発した時に生じるので、期間内に発信すれば間に合います。事業者は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った代金を速やかに返さなければなりません。商品の引取りの費用は事業者の負担です。事業者がうそを言ったり威迫したりしてクーリング・オフを妨げたときは、期間が過ぎていてもできます。これより消費者に不利な特約は無効です。

クーリング・オフの通知例:消費者庁のリーフレットに「契約解除通知書」の記載例があり(契約(申込)年月日、販売会社、担当者名、商品名、契約金額を書き、「上記の契約を解除いたします。」と続けます)、「ハガキを出す前に両面をコピーし、簡易書留や特定記録などで記録が残るようにしましょう」と案内されています。このテンプレートの「契約解除通知書(クーリング・オフ)」は、この記載例の文言をそのまま使います。電子メールで通知するときは、契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額などと、通知を送った日を書き、送信したメールやウェブフォームの画面を保存しておきます(消費者庁のQ&A)。クーリング・オフの期限は、このテンプレートでは計算しません。法定の書面を受け取った日から数えます。書面に不備がある場合や、事業者のうそ・威迫があった場合は、期間が延びることがあります。

例外:訪問販売・電話勧誘販売で、その場で代金の全額を支払って受け取った総額3,000円未満の取引は、クーリング・オフできません(特定商取引法第26条第5項第3号、同法施行令第17条)。営業のために、または営業として結ぶ契約には、特定商取引法のこの部分は適用されません(第26条第1項第1号)。消費者庁のリーフレットでは、「不動産の賃貸契約」「自動車販売の契約」「仕事用、営業用の買い物」はクーリング・オフができない場合があるとされています。

通信販売:ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフはありません。広告に返品についての特約が表示されていない場合は、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら申込みの撤回や契約の解除ができ、返品の費用は購入者の負担です(第15条の3。商品と特定権利についての規定で、サービスは含みません)。事業者から電話をかけて勧誘された場合や、事業者が送ったURLのウェブ会議・SNS通話で勧誘されて契約した場合は、電話勧誘販売になり、クーリング・オフができます。

中途解約(特定継続的役務提供):エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで、契約金の総額が5万円を超える契約は、クーリング・オフ期間の後も、将来に向かって契約を解除できます(第41条、第49条、施行令第24条)。この場合に事業者が請求できる金額には上限があります(下の表)。スポーツジムなどは、この7つのサービスに含まれません。

携帯電話・インターネット回線(電気通信事業法):総務大臣が指定する電気通信サービスの契約は、契約書面を受け取った日(携帯電話などのサービスで利用開始日の方が遅いときはその日)から数えて8日以内であれば、書面により事業者の合意なしに解除できます(初期契約解除、第26条の3)。法律上は「書面により」と定められています。事業者は損害賠償や違約金を請求できません(解除までに利用したサービスの料金など、総務省令で定める額を除きます)。利用場所の電波状況などを確認できる措置について総務大臣の認定を受けたサービスなどは対象外です。どのサービスが指定されているかは、契約の書面で確認してください。

個人の契約の解約と違約金(同法第27条の2、施行規則第22条の2の13の2):事業者は、やむを得ない事由がある場合を除き、遅滞なく契約を解約できる措置を講じなければなりません。期間内の解約などを理由とする違約金は、その月の月額料金に相当する額までに制限されています。ただし、2022年7月より前に結んだ期間付きの契約などには経過措置があります(2028年6月30日まで)。法人契約は対象外です(総務省の説明)。

携帯電話の大手事業者(総務大臣が指定する事業者)の追加ルール(第27条の3、施行規則第22条の2の17):期間拘束は2年以内、違約金などは千円以内、契約更新型では、期間満了月とその翌月・翌々月は違約金なしで解約・変更できなければなりません。

違約金の上限(消費者契約法):事業者と消費者との契約で、解除に伴う損害賠償の予定や違約金の合計額が、同種の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分は無効です(第9条第1項第1号)。違約金を請求された消費者が説明を求めたときは、事業者は算定根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(同条第2項)。事業者は、消費者の求めに応じて、契約で定められた解除権の行使に必要な情報を提供するよう努めることとされています(第3条第1項第4号)。消費者の利益を一方的に害する条項は、無効になることがあります(第10条)。

事業者間の契約・民法:特定商取引法は、営業のため、または営業として結んだ契約には適用されないので、クーリング・オフも中途解約の上限もありません。契約の解除は、相手方への意思表示によって行い、いったんした解除の意思表示は撤回できません(民法第540条)。意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるので(第97条第1項)、ふつうの解約通知は、相手に届いた日が基準になります。クーリング・オフは通知を発した時に効力が生じる点が異なります。委任は、各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期に解除したときなどは、やむを得ない事由がない限り、損害を賠償しなければなりません(第651条)。

解約通知書の文面そのものを定めた法律は、確認した範囲ではありません。クーリング・オフも、書面または電磁的記録で通知することだけが求められています。印鑑・押印については、法律上の扱いをここでは確認していません。契約書や規約で、押印などが求められていないか確認してください。

確認していないこと:電気・ガスの契約、保険、不動産、金融商品の契約、クレジット契約を信販会社へ通知する場合、総務大臣が指定する通信サービスの一覧、初期契約解除のときに事業者が請求できる金額の詳細。これらは契約書・規約と、各窓口の案内に従ってください。

このテンプレートは、期限・違約金・返金額・解約日を計算しません。契約書や規約で確認し、困ったときは消費者ホットライン188に相談できます。

中途解約で請求できる金額の上限(特定継続的役務提供)

特定商取引法施行令の別表第四にもとづく表です。「契約残額」は、対価の総額から、提供されたサービスの対価を引いた額です。契約金の総額には、入学金・受講料・教材費・関連商品を含みます。

  • エステティック(期間1か月超):開始後は提供済みの対価に2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額、開始前は2万円。
  • 美容医療(期間1か月超):開始後は5万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加算、開始前は2万円。
  • 語学の教授(期間2か月超):開始後は5万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加算、開始前は1万5千円。
  • 家庭教師(事業者の用意する場所以外):開始後は5万円または1か月分の対価のいずれか低い額を加算、開始前は2万円。
  • 学習塾(事業者の用意する場所):開始後は2万円または1か月分の対価のいずれか低い額を加算、開始前は1万1千円。
  • パソコン・ワープロ操作の教授:開始後は5万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加算、開始前は1万5千円。
  • 結婚相手紹介:開始後は2万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加算、開始前は3万円。

よくある質問

この解約通知書のテンプレートは無料ですか?

はい。登録は不要で、印刷した用紙に透かしやロゴは入りません。

解約通知書と退会届は、どう違いますか?

どちらも契約や会員資格をやめる意思を伝える書類で、決まった書式はありません。サービスや契約をやめるときは「解約通知書」、スポーツクラブなどの会員をやめるときは「退会届」と書くことが多いので、種類を選ぶとタイトルと文面が変わります。

「記」と「以上」は必ず必要ですか?

必要ではありません。通知書では、要点を「記」の下に並べ、「以上」で結ぶ書き方がよく使われます。手紙の形で書きたいときは、「『拝啓・敬具』の形式にする」を選ぶと、時候のあいさつ付きの文面になります。

押印は必要ですか?

このテンプレートでは、氏名の横に「印」の欄を付けるかどうかを選べます。印を押さなければならないと定めた法律の条文は、ここでは確認していません。契約書や規約で、押印が求められていないか確認してください。

どうやって送ればよいですか?

契約書や規約で申し出方法が決まっているときは、それに従います。そうでなければ、特定記録郵便・書留・簡易書留・内容証明郵便など、記録が残る方法がおすすめです。送る前に控えのコピーを取り、メールで送るときは送信済みのメールを保存してください。

予告期間や違約金は、自動で計算されますか?

いいえ。予告期間、解約できる時期、違約金は契約書や規約によって違うので、このテンプレートは計算しません。日付を決められないときは「契約に定める最短の日」を選んでください。携帯電話・インターネット回線や、エステ・語学教室などには法律上のルールがあります(このページの「法律が定めていること」を参照)。

クーリング・オフの通知書も作れますか?

はい。書類の種類で「契約解除通知書(クーリング・オフ)」を選ぶと、消費者庁が公表している記載例の文言(契約(申込)年月日、販売会社、担当者名、商品名、契約金額、「上記の契約を解除いたします。」)で作れます。クーリング・オフができるのは、訪問販売・電話勧誘販売・エステなどの特定継続的役務提供・訪問購入(法定の書面を受け取った日から8日以内)、マルチ商法・業務提供誘引販売(20日以内)です。ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフはありません。期限はこのテンプレートでは計算しません。

クーリング・オフは、メールでもできますか?

特定商取引法のクーリング・オフは、書面または電磁的記録(電子メール、FAX、事業者のウェブフォームなど)でできます。一方、携帯電話などの初期契約解除(電気通信事業法)は、法律上「書面により」行うとされています。どちらの場合も、送った記録を残してください。

スポーツジムの退会でも使えますか?

はい。「退会届」を選んでください。スポーツジムなどは特定継続的役務提供の対象外なので、中途解約の上限はなく、退会の方法と時期は会則・規約で決まります。

法人どうしの契約の解約にも使えますか?

はい。「契約解約通知書」を選ぶと、「当社」の名前で書かれます。事業者間の契約には、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約の上限は適用されません。契約書の解約条項に従ってください。通常の解約通知は、相手に届いた日が基準になります。

入力した内容は保存されますか?

署名を含め、あなたのブラウザーの中だけに保存されます。運営者には何も送信されません。プライベートウィンドウでは保存されません。