退職届・退職願を作成入力すると、退職届か退職願の文章ができあがります。最短の退職日の目安も出ます。登録不要で、入力した内容は外部に送信されません。
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全体表示 · 印刷物に透かしやロゴは入りません。
ご注意: SnapPaperworkで作成。ご自身の退職のためだけにお使いください。他人の名前で届を作ったり、実際の日付より前の日付を書いたりしないでください。
退職届・退職願の書き方
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退職届か退職願かを選び、日付を入れる
「書類の種類」を選び、届出日(会社に出す日)を入れます。期間の定めのない雇用なら、最短の退職日が自動で出ます。別の日にしたいときは、「退職日」に入力してください。
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会社の宛名と、自分の氏名・所属を入れる
会社名と、代表者などの名前を入れると、届の最後に「会社名 役職 氏名 殿」の宛名の行ができます。自分の氏名と所属(部署)は、日付の下に書かれます。
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印刷して氏名を手書きし、押印する
印刷して、氏名を手書きし、押印します。手渡しするときは、会社の受け取り日と署名を書く欄が付くので、控えを残せます。PDFで保存して、あとから印刷することもできます。
届の基本の形
退職届・退職願の書式は法律で決まっていません。一般的には、次のように書きます(以下は慣習で、法律の定めではありません)。
1行目に「退職届」または「退職願」を中央に書きます。次に「私儀」と書き、「このたび、一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。」という一文を書きます。退職願は「…退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と結びます。その下に届出日を右寄せで書き、所属と氏名、押印をします。会社名と代表者名への宛名は、いちばん最後に「殿」をつけて書きます(会社名だけなら「御中」)。
文面は、このページで簡単に直せます。用紙の上の文字をクリックすると、その場で書き換えられます。
退職届と退職願の違い
「退職願」は、退職を認めてほしいというお願い(合意退職の申込み)です。会社が承諾するまでは、撤回できます。「退職届」は、会社の承諾にかかわらず退職するという一方的な意思表示であることが多く、会社に届いた時点で効力が生じ、それ以後は撤回できなくなります。
両者は厳密に区別されずに使われることもあり、区別がつかないときは、合意退職の申込みと考えられます。迷っているときは、退職願にしておくと、撤回できる余地が残ります。
法律で決まっていること
期間の定めのない雇用では、労働者はいつでも退職を申し入れることができ、申入れが会社に届いた日の翌日から数えて2週間(14日)を経過すると、雇用は終了します(民法627条1項・140条・143条)。たとえば10月29日(木)に退職届を渡した場合、最短の退職日は11月12日(木)です。土日・祝日も日数に含まれます。月給制の「当期の前半」に関する定め(同条2項)は、現在は使用者からの申入れについての規定です。
就業規則に申出期間がある場合は、まず確認しましょう。契約期間の定めがある場合は、やむを得ない事由があるとき(民法628条)や、1年を超える契約で1年を経過した後(労働基準法附則137条)などに退職できます。
退職後は、請求すれば退職証明書(労働基準法22条)を受け取ることができ、賃金の支払いと金品の返還は請求から7日以内とされています(同法23条)。この説明は一般的な要約であり、個別の事情の法律相談ではありません。
提出するときのコツ
- まず直属の上司に口頭で伝えてから、書面を出すのが一般的です。
- 手渡しするときは、受け取った日付と署名を書いてもらった控えを、手元に残しましょう。会社に届いた日が、退職日の計算の基準になります。
- 郵送するときは、受け取りの記録が残る方法を選びましょう。
- 退職日までに、引き継ぎの資料づくりと、貸与品の返却を済ませておくと安心です。
- 届のコピーを、自分用に保管しておきましょう。
よくある質問
退職届と退職願は、どう違いますか?
一般に「退職願」は、退職を認めてほしいという合意退職の申込みで、会社が承諾するまでは撤回できます。会社の承諾にかかわらず退職するという一方的な意思表示は「退職届」という名称であることが多く、会社に届いた時点で効力が生じ、それ以後は撤回できません。ただし、実際にはこの二つが厳密に区別されずに使われることもあり、区別がつかないときは合意退職の申込みと考えられます(厚生労働省のQ&Aによる)。このページでは、どちらも選べます。
いつまでに出せば辞められますか?
期間の定めのない雇用では、退職の申入れが会社に届いた日の翌日から数えて2週間(14日)を経過すると、雇用は終了します(民法627条1項)。たとえば10月29日(木)に退職届を渡した場合、最短の退職日は11月12日(木)です。土日・祝日も日数に含まれます。会社の就業規則に「1か月前まで」などの定めがある場合は、トラブルを避けるため、まず内容を確認し、できればそれに沿って申し出るのが無難です。
会社が認めてくれないと辞められませんか?
期間の定めのない雇用では、退職の申入れに会社の同意は要件ではありません(大阪労働局のQ&A)。ただし、実際には会社とよく話し合い、引き継ぎの日程などを決めておくほうが、円満に退職できます。
契約社員やパートなど、契約期間が決まっている場合は?
契約期間の定めがある場合、原則として期間の途中で辞めることはできません。やむを得ない事由があるときは直ちに解除できますが、その事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負います(民法628条)。また、期間が1年を超える契約(一部を除く)では、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、会社に申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。このページでは、有期契約を選ぶと日付の計算をせず、退職日を自分で入力します。
月給制の場合は、月の前半に出さないといけませんか?
いいえ。「当期の前半に申し入れる」という月給制の定めは、現在の民法627条2項では、会社(使用者)からの解約の申入れについての規定です。労働者が辞めるときの2週間の規定(同条1項)には、この制限はありません。インターネット上には古い説明が残っているので注意してください。
理由は「一身上の都合」でいいですか?
退職の理由は、一般に「一身上の都合」とだけ書くのが慣例です。この文言は慣習であり、法律で決まっているわけではありません。理由を詳しく書く必要も、書かない義務もありません。補足を書きたいときは、「ひとこと添える」欄に入力できます。
ハンコ(押印)は必要ですか?
このページで参照した公的な資料には、退職届に押印が必要だという定めはありませんでした。会社によっては押印を求めることがあるため、氏名の横に押印の枠を付けられるようにしています。不要なときは、「氏名の横に押印の枠を付ける」のチェックを外してください。
退職証明書や、賃金の支払いも頼めますか?
はい。退職したあと、あなたが請求すれば、会社は使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由のうち、あなたが請求した項目について、遅滞なく証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条)。また、請求があれば、会社は7日以内に賃金を支払い、積立金などあなたの権利に属する金品を返還しなければなりません(同法23条)。どちらも、フォームのチェックを入れると届に一文として入ります。
入力した内容はどこかに送られますか?
いいえ。入力した内容は、お使いのブラウザーの中だけに保存され、サーバーには送られません。氏名や会社名などの個人情報が外部に出ることはありません。