無料の見積書テンプレート作業内容・単価・消費税を入力して、見積書を作成。プレビューで確認して、印刷またはPDF保存。無料・登録不要。
デザイン
ページ全体 · 印刷に透かしやロゴは入りません。
この見積書は1ページに収まらず、2ページに印刷されます。作業内容や備考を短くするか、行を減らすか、別のデザインを試してください。
注意: SnapPaperwork で作成。ご自身の事業の実際の見積りにのみお使いください。他の事業者の名前で見積書を作らないでください。入力した内容はお使いのブラウザーの中だけに残ります。
見積書の作り方
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種類を選んで、基本情報を入力する
上で「見積書」か「概算見積書」を選びます。宛名は、会社や団体なら「御中」、個人なら「様」を付けて入力します。発行日、有効期限、あなたの事業者情報(ロゴも使えます)を入力し、作業場所が宛名の住所と違うときは作業場所も入力します。
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作業内容と金額を入力する
作業内容を書き、作業費と材料費を行ごとに入力します。数量・時間 × 単価で計算され、数量を空にすると単価がその行の金額になります(「一式」のとき)。消費税率を入力すると、小計(税抜)、消費税、合計(税込)を自動で計算します。着手金は「30%」のような割合でも、金額でも入力できます。工期・納期も書いておきましょう。
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署名または印を入れて、渡す
署名を書くか、印刷した見積書に押印して、PDFまたは紙で渡します。注文者の承諾欄(ご注文欄)が必要なときは、チェックを入れると印刷されます。
見積書に書くこと
一般の見積書には、法律で決められた書式や必須の記載事項はありません。次のような項目を書いておくと、受け取る側が内容を確かめやすくなります。
- 見積番号と発行日
- 宛名(会社・団体は「御中」、個人は「様」)
- 件名・作業内容と、作業場所
- 品名、数量、単価、金額(作業費と材料費は分けると分かりやすくなります)
- 小計、消費税(税率)、税込の合計
- 有効期限(見積りの金額を守る期限)
- 支払条件、工期・納期、含まれないもの(備考)
- 発行者の名称、住所、連絡先、担当者(登録番号は任意)
有効期限と注文
見積書が契約の内容を示して締結を申し入れるものであれば、注文者が承諾したときに契約が成立します(民法第522条)。有効期限(承諾の期間)を定めた申込みは、撤回する権利を留保した場合を除き、期限内は撤回できず、期限内に承諾の通知を受けなければ効力を失います(第523条)。期間を定めない場合も、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません(第525条)。そのため、見積書には有効期限を書いておくのがおすすめです。
このテンプレートでは「有効期限」欄に日付を入力します。空のままでも印刷できますが、フォームに注意が表示されます。
消費税の書き方
見積書は、総額表示義務(税込価格の表示義務)の対象にはならないと国税庁が示しています。ただし、消費者向けのチラシや店内掲示などで価格をあらかじめ表示するときは、税込価格を表示する必要があります。このテンプレートは、見積書の中で小計(税抜)、消費税、合計(税込)を分けて表示するので、受け取る側が金額を確かめやすくなります。
消費税率の欄は1つです。消費税は、行の合計(税抜)に税率をかけて計算し、1円未満を切り捨てます。税率の違う品目が混ざるときは、備考に税率ごとの金額を書き添えてください。
見積書は適格請求書(インボイス)ではありません。登録番号の記載は任意です。工事や作業が終わったら、請求書は別にお作りください。
承諾欄と収入印紙
このテンプレートでは、注文者の承諾欄(ご注文欄)は初期設定ではオフです。オンにすると、「上記の見積内容にて注文いたします。」の文と、署名またはお名前・日付を書く欄が印刷されます。
見積書そのものは申込みの書面ですが、注文者が承諾の署名をして双方が署名・押印した書面などは、請負の契約書として収入印紙が必要になることがあります(記載金額が1万円以上の場合)。承諾欄を使う前に、印紙税については税務署にご確認ください。
建設工事の見積書
建設業の許可を受けた建設業者は、請負契約を結ぶとき、材料費、労務費、法定福利費などの内訳と、工程ごとの作業に必要な日数を書いた見積書を作るよう努めなければなりません。注文者から求められたら、契約が成立するまでにその見積書を渡す必要があります(建設業法第20条)。
建設工事の契約では、見積書とは別に、工事内容、請負代金、工期など法律で決められた事項を書いた契約書を、署名または記名押印して互いに渡す必要があります(同第19条)。見積書だけでは契約書の代わりになりません。許可が要らない軽微な工事(原則として1件の代金が500万円未満など)の範囲は、施行令第1条の2で決められています。
法律の根拠(日本)
契約の成立と有効期限は民法第522条〜第525条、請負と報酬は民法第632条以下(第633条、第637条、第641条)に定められています。建設工事の見積書と契約書は建設業法第19条・第20条、税込表示は消費税法第63条と国税庁の案内、収入印紙は国税庁のタックスアンサーNo.7102と印紙税法基本通達第21条に基づいています。
2026年10月29日に確認した内容の要約で、法律や税務の助言ではありません。あなたの仕事には、ここで確認していない決まりがあるかもしれません。たとえば、特定商取引法(訪問販売の書面など)、消費者契約法、下請法、民法の今後の改正は確認していません。迷うときは、所属の事業者団体、税理士、弁護士、税務署にご相談ください。
よくある質問
この見積書テンプレートは無料ですか?
はい。登録は不要で、印刷したページに透かしやサイトのロゴは入りません。
見積書に決まった書式はありますか?
一般の見積書について、法律で決められた書式や必須の記載事項は確認できませんでした。宛名、作業内容、数量、単価、金額、消費税、有効期限などを書いておくと分かりやすくなります。建設工事には、建設業法の定めがあります。
見積書には有効期限が必要ですか?
有効期限を書くことが法律で義務づけられているわけではありません。ただ、有効期限(承諾の期間)を定めて申し込むと、撤回する権利を留保した場合を除き、期限内は撤回できず、期限内に承諾の通知を受けなければ効力を失います(民法第523条)。書かない場合も、相当な期間は撤回できません(第525条)。日付を書いておくのがおすすめです。
見積書と概算見積書は何が違いますか?
このテンプレートでは、タイトルと合計の見出し(「概算合計」)、注文の文が変わります。どちらの名前でも、法律で決められた書式はありません。金額が確定か目安かの法的な扱いは、確認した公的な文書がないため、ここでは説明していません。
宛名の「御中」と「様」はどう使い分けますか?
一般的なマナーとして、会社や団体には「御中」、個人には「様」を付けます。担当者あてなら、会社名のあとに担当者名と「様」を書く形が一般的です。宛名欄にそのまま入力してください。
見積書にインボイス(適格請求書)の登録番号は必要ですか?
見積書は適格請求書ではありません。登録番号の記載は任意です。「登録番号・許可番号」の欄に書いておくと、見積書にも印刷されます。
金額は税込で書くべきですか?
見積書は、総額表示(税込価格の表示)義務の対象にはならないと国税庁が示しています。このテンプレートは、小計(税抜)、消費税、合計(税込)を分けて表示します。消費者向けのチラシや店内掲示などで価格を表示するときは、税込価格が必要です。
見積書に収入印紙は必要ですか?
見積書そのものは申込みの書面で、単なる申込みの書面は契約書にあたらないとされています(印紙税法基本通達第21条)。ただし、注文者が承諾欄に署名し、双方が署名または押印した書面などは、請負の契約書として収入印紙が必要になることがあります(記載金額1万円以上)。承諾欄を使う前に、税務署にご確認ください。
建設工事の見積書には何を書きますか?
建設業の許可を受けた建設業者は、材料費、労務費、法定福利費などの内訳と、工程ごとの日数を書くよう努める必要があります。注文者から求められたら、契約が成立するまでに見積書を渡さなければなりません(建設業法第20条)。契約時には、別に法律で定める事項を書いた契約書も必要です(同第19条)。
入力した内容は保存されますか?
あなたのブラウザーの中だけに保存されます。次に開いたときも事業者情報が残っています。サーバーには何も送信されません。