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無料の請求書テンプレート宛名と明細を入力して、プレビューで確認し、印刷またはPDF保存。税率ごとの合計と消費税、登録番号、お振込先も入れられます。無料・登録不要。

日本 · 確認日 請求書について法律で決められていること

適格請求書の記載事項: 発行者の氏名又は名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象である旨)、税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付先の氏名又は名称を記載します。 消費税法第57条の4第1項・第2項

登録番号と発行できる事業者: 適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録番号は「T」と13桁の数字です。 消費税法第57条の2第1項・第4項、第9条第1項

登録していない事業者の請求書: 登録していない事業者も通常の請求書は発行できますが、適格請求書と誤認されるおそれのある書類の交付は禁止され、罰則があります。 消費税法第57条の5、第65条第4号

税率ごとの区分と端数処理: 10%と8%の対象を分けて合計し、軽減税率の対象品目にはその旨を示します。消費税額等の端数処理は、1枚の請求書につき税率ごとに1回です。 消費税法第29条、第57条の4第1項、別表第一;消費税法施行令第70条の10

交付義務と写しの保存: 登録した事業者は、取引先(課税事業者)から求められたら適格請求書を交付し、交付した写しを7年間保存します。 消費税法第57条の4第1項・第4項・第6項

買手の仕入税額控除: 買手の仕入税額控除には原則として適格請求書の保存が必要です。登録していない事業者からの仕入れは、2026年10月から2年間は7割を控除できます。 消費税法第30条第7項・第9項;平成28年改正法附則第52条・第53条

電子での交付と保存: 電子インボイスは義務ではなく、紙やPDFでも適格請求書になります。PDFをメールなどで送った場合は、そのデータを電子のまま保存します。 消費税法第57条の4第5項;電子帳簿保存法第2条第5号、第7条

領収書としての収入印紙: 請求書に「領収済」などと記入して受取の証明にすると領収書になり、5万円以上の売上代金には収入印紙が必要です。 印紙税法別表第一第17号

要約であり、法的助言ではありません。 詳しくは下へ

基本情報

基本情報

納品した日、作業をした日、またはその期間です。請求日と同じ日なら空のままで構いません(登録番号を入れる場合は、請求日か取引年月日が必要です)。

支払条件に「月末締め翌月末払い」「翌月25日払い」「請求書発行日から30日以内」と書くと、請求日からお支払期限を自動で計算します。日付を直接入れることもできます。

発行者の情報

あなたの事業者情報 (発行者)

ロゴなし

PNGまたはJPG。画像はこのブラウザーの中だけに残り、どこにも送信されません。

この書式の請求書が適格請求書(インボイス)になるのは、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者が、登録番号と必要な事項をすべて記載した場合です。登録していない場合は登録番号を空欄にしてください。登録番号に似た番号や他人の登録番号を記載すると、罰則の対象になります(消費税法57条の5)。

請求先

請求先 (宛名)

会社・団体には「御中」、個人には「様」を付けます。敬称は会社名・お名前とは別に選びます。

納品先 (宛名の住所と違う場合だけ)

請求する内容

請求する内容

数量(時間)× 単価で入力します。数量を空にすると、単価がそのまま金額になります(「一式」)。軽減税率(8%)の品目は、その行の税率に 8 と入力します。

最大25行

消費税は、税率(10%・8%)ごとに明細の金額を合計してから計算し、端数は請求書1枚につき税率ごとに1回だけ処理します(明細ごとに端数処理して合計する方法は認められていません)。値引は税率ごとの金額に按分し、送料は標準の税率で計算します。消費税を表示しない場合は、標準の税率を空にしてください。

お支払い

お支払い

前金や一部入金がある場合に入力すると、差引請求額が表示されます。

相手に見せてよい内容だけを書いてください。カード番号やパスワードは書かないでください。

文言:タイトルと見出しを変える

各欄には、現在印刷される文字が表示されています。自由に変更できます。空にすると標準の文字に戻ります。用紙の文字を直接クリックして編集することもできます。

できあがりです。印刷または保存しましょう

次の請求書は? :発行者の情報、請求先、支払条件、お振込先は残り、請求書番号が1つ進みます。

PDFをメールなどで送った請求書は電子取引に当たり、送ったデータを電子のまま保存する必要があります(電子帳簿保存法7条)。紙で渡す場合は、控え(写し)を保存してください。

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プレビュー

用紙の文字をクリックすると編集できます。

デザイン

ページ全体 · 印刷に透かしやロゴは入りません。

ピンチ操作で拡大できます。

注意: SnapPaperworkで作成。実際に行った取引の請求にだけお使いください。他の事業者の名義で請求書を作ったり、実際にはない取引を請求したり、納めるつもりのない消費税を請求したりしないでください。入力した内容はお使いのブラウザーの中だけに残ります。

請求書を作る3つのステップ

  1. あなたと請求先の情報を入れる

    屋号・会社名、住所、(登録している場合は)登録番号、請求先の会社名とお名前を入力します。会社・団体には「御中」、個人には「様」を選びます。あなたの情報はこのブラウザーに残るので、次回から入力し直す必要はありません。

  2. 明細と税率を入れる

    品名、数量、単価を入力します。数量を空にすると「一式」の金額になります。標準の税率は10%で、軽減税率(8%)の品目はその行の税率に8と入力します。税率ごとの合計と消費税は自動で計算されます。

  3. 確認して、印刷またはPDFで保存

    フォームの下の注意書きが、足りない項目を教えてくれます。プレビューを見て、印刷するかPDFで保存します。「新しい請求書を始める」を押すと、あなたの情報と請求先は残り、請求書番号が1つ進みます。

適格請求書(インボイス)と、ふつうの請求書

適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録番号は「T」と13桁の数字で、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。登録するかどうかは任意です。このテンプレートで作った請求書は、登録番号と、発行者の名称、取引年月日、取引の内容、税率ごとの合計額と税率、税率ごとの消費税額等、宛名の6つの項目がそろっていれば、紙でもPDFでも適格請求書になります。様式に決まりはなく、手書きでも構いません。

登録していない事業者(免税事業者など)は、登録番号の欄を空にしてください。ふつうの請求書はこれまでどおり発行できます。登録番号に似た番号や他人の登録番号を書くと、適格請求書と誤認されるおそれがあるとして罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象になります。消費税相当額を書くこと自体は、誤認されるおそれがなければ基本的に罰則の対象ではありません。

買手は、登録していない事業者からの仕入れでも、一定の期間は仕入税額相当額の一部を控除できます(2026年10月から2年間は70%)。そのため、登録していない場合でも、取引年月日、品名(軽減税率の品目には※)、税率ごとに合計した税込の金額、宛名を書いておくと、相手が処理しやすくなります。

消費税のしくみと、このテンプレートの計算

  • 税率は標準税率10%と軽減税率8%の2つです。軽減税率は、飲食料品(酒類や外食などを除く)と、週2回以上発行される新聞の定期購読に適用されます。8%の行には「※」が付き、表の下に「※は軽減税率対象」と表示されます。
  • 消費税は、税率ごとに明細の金額を合計してから計算します。端数は、請求書1枚につき税率ごとに1回だけ処理します(切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます)。明細ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。
  • 「税抜」を選ぶと、単価に消費税を加えて請求します。「税込」を選ぶと、単価はすでに消費税を含み、消費税額は合計から取り出して(10/110や8/108)内訳として表示します。
  • 値引は税率ごとの金額に割合で振り分けます。送料は標準の税率で計算します。別の税率の送料は、明細の1行として入れてください。
  • 数量は小数でも入力できます。各行の金額は円未満を四捨五入します。
  • 請求書にお支払期限を載せるには、支払条件に「月末締め翌月末払い」「翌月25日払い」「請求書発行日から30日以内」のように書くか、日付を直接入力します。

「領収済」と収入印紙

  • 請求書や納品書に「代済」「相済」「了」などと記入して、代金を受け取った証明にすると、領収書(印紙税の第17号文書)になります。このテンプレートの「領収済」の印字も、同じ目的で使うものです。
  • 売上代金の領収書は、記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円などの印紙税がかかります。営業に関しない受取書は非課税です。
  • 課税事業者が消費税額等を区分して記載したときは、その消費税額等は記載金額に含めません。免税事業者が区分して書いても記載金額に含めます。
  • このテンプレートで「領収済」の印字を付け、金額が5万円以上のときは、フォームに注意が出ます。印紙が必要かどうかは、金額と取引の内容によります。

保存のしかた

  • 適格請求書発行事業者は、交付した請求書の写しを、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。印刷した控えでも、PDFのデータでも構いません。
  • 請求書をメールなどで送った場合は電子取引に当たり、所得税や法人税の帳簿書類の保存義務者は、送ったデータを電子のまま保存します(電子帳簿保存法7条)。保存の方法の細かい要件は、国税庁の案内で確認してください。
  • 請求書を電子データで渡すことは義務ではありません。紙やPDFでも、記載事項がそろっていれば適格請求書になります。

法律で決められていること

適格請求書の記載事項:適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象品目であればその旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称です。様式は法令で定められておらず、名称を問わず、手書きでもこれらの事項が記載されていれば適格請求書になります。小売業、飲食店業、タクシー業などでは、宛名を省略した適格簡易請求書を交付できます(消費税法57条の4第1項・第2項)。

登録:適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。登録は課税事業者が受けることができ、登録するかどうかは任意です。登録すると基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者になります。登録番号は、法人番号のある事業者は「T+法人番号」、それ以外は「T+13桁の数字」です(消費税法57条の2、9条1項)。

登録していない事業者:適格請求書の記載事項を満たさない請求書は、これまでどおり交付できます。適格請求書又は適格簡易請求書と誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することは禁止されており、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(消費税法57条の5、65条4号)。

税率と端数処理:標準税率10%(国7.8%・地方2.2%)、軽減税率8%(国6.24%・地方1.76%)。税率ごとの合計額に10%又は8%(税込みの場合は10/110又は8/108)を掛け、1枚の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理します(消費税法29条、57条の4、別表第一、同施行令70条の10)。

交付義務と保存:適格請求書発行事業者は、取引の相手方(課税事業者)から求められたときは適格請求書を交付します。誤りがあれば修正したものを交付し、写しを7年間保存します(消費税法57条の4)。

買手の経過措置:登録していない事業者からの仕入れは、仕入税額相当額のうち2026年10月1日から2年間は70%、2028年10月1日から2年間は50%、2030年10月1日から1年間は30%を控除でき、2031年10月1日以後は控除できません。割合と期間は国税庁の案内によります。

電子での交付と保存:適格請求書は電磁的記録で提供することもできますが、義務ではありません(消費税法57条の4第5項)。請求書をメールなどでやり取りした電子取引の情報は、電子のまま保存します(電子帳簿保存法7条)。

領収書と印紙:「代済」「相済」「了」などと記入して受取を証明した請求書は、印紙税の第17号文書(受取書)に当たります。売上代金の受取書は、5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円などです(国税庁タックスアンサーNo.7105)。

これは要約で、法律や税務の助言ではありません。迷うときは、税理士や所轄の税務署に確認してください。

支払いを早めてもらうコツ

  • 請求書番号は、飛ばしたり重複させたりせず、「2026-031」のように連番にします。
  • 品名は、相手が電話をかけなくても分かるように、何を・どれだけ・いつ行ったかを書きます。
  • お支払期限をはっきり書きます。支払条件を入れると、このテンプレートが期限を計算します。
  • お振込先には、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)を書き、振込手数料をどちらが負担するかを備考に書いておきます。
  • 取引が終わったらすぐに請求書を送り、送った請求書は控えを必ず保存します。

よくある質問

この請求書テンプレートは無料ですか?

はい。登録は不要で、印刷した用紙に透かしや当サイトのロゴは入りません。

このテンプレートで作った請求書は、適格請求書(インボイス)になりますか?

適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者が、登録番号と、取引年月日、取引の内容、税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、宛名の必要な事項をすべて記載すれば、紙でもPDFでも適格請求書になります。様式は法令で定められていません。登録していない場合は登録番号を空欄にしてください。

登録していない場合は、どうすればいいですか?

登録番号の欄を空にして、ふつうの請求書として発行できます。登録番号に似た番号や他人の登録番号を書くと罰則の対象になるので、注意してください。取引年月日、品名(軽減税率の品目には※)、税率ごとに合計した税込の金額、宛名を書いておくと、買手が経過措置(2026年10月から2年間は70%控除)を使うときに役立ちます。

消費税の端数は、どう処理されますか?

税率ごとに明細の金額を合計して、10%または8%を掛け、請求書1枚につき税率ごとに1回だけ端数を処理します。初期設定は切り捨てで、四捨五入と切り上げにも変えられます。明細ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。

軽減税率(8%)の品目は、どう入れますか?

その行の税率の欄に8と入力します。行に「※」が付き、表の下に「※は軽減税率対象」と表示され、10%と8%の合計額と消費税が別々に表示されます。

「領収済」と印字すると、どうなりますか?

請求書に「領収済」などと記入して代金の受取を証明すると、その書類は領収書(印紙税の第17号文書)になり、売上代金が5万円以上なら収入印紙が必要です。必要かどうかは金額と取引の内容によるので、迷うときは税務署か税理士に確認してください。

PDFを送った請求書は、どう保存すればいいですか?

メールなどで送った請求書のデータは電子取引の情報にあたるので、電子のまま保存する必要があります(電子帳簿保存法7条)。紙で渡した場合は、控え(写し)を保存してください。適格請求書の写しの保存期間は7年です。

電子インボイスにしないといけませんか?

いいえ。適格請求書を電子データで提供することは義務ではなく、紙やPDFでも、記載事項がそろっていれば適格請求書になります。

入力した内容は保存されますか?

お使いのブラウザーの中だけに保存されるので、次の請求書のときにそのまま使えます。当サイトのサーバーには送信されません。共用のパソコンでは、使い終わったら「すべて消去」を押してください。