家賃の領収書を作成・印刷フォームに入力するか、用紙に直接書き込んで、印刷またはPDFで保存します。入力した内容は外部に送信されません。
デザイン
全体表示 · 印刷物に透かしやロゴは入りません。
この領収書は1ページに収まらず、2ページにわたって印刷されます。行を減らすか、「1ページに2枚」のチェックを外してください。
ご注意: SnapPaperworkで作成しました。実際に受け取った家賃についてだけ使ってください。受け取っていない金額の領収書や、金額・日付・期間が事実と違う領収書を作ることは認められません。入力した内容は、お使いのブラウザーの中にだけ残ります。
家賃の領収書の作り方
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借主・貸主・物件を入れる
借主の氏名(宛名)、貸主の氏名と住所、賃貸物件の所在地と部屋番号、何月分の家賃かを示す対象期間を入力します。宛名のあとには「様」が自動で付きます。
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家賃や共益費の金額と支払方法を入れる
家賃を1行目に、共益費や駐車場代などは別の行に書きます。合計と大字(金壱拾弐万円也のような書き方)は自動で入ります。支払方法は、現金、銀行振込、口座振替などから選びます。
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印刷またはPDFで保存
デザインを選び、印刷するかPDFで保存します。紙で渡す領収書で受取金額が5万円以上なら、収入印紙を貼って消印をします。収入印紙の欄を入れたいときは「印刷」にあるチェックを使います。
家賃の領収書に書くこと
民法には、受取証書の書き方や必ず書く項目の決まりはありません。次のものは、一般によく書かれる項目です。
- 宛名(借主の氏名)と、あとに付ける「様」
- 領収日(お金を受け取った日)
- 金額。家賃、共益費、駐車場代などを行ごとに分け、「¥90,000-」のように数字のあとに「-」を付けます
- 但し書き。「2026年11月分家賃として」のように、何の代金かを書きます
- 賃貸物件の所在地と部屋番号、対象期間(何月分か)
- 支払方法(現金、銀行振込など)と、必要なら小切手番号などの参照番号
- 「上記正に領収いたしました」の文言と、貸主(または管理会社)の氏名・住所、押印または署名
- 領収書の番号。あとで探しやすくなります
大字とは
金額(大字)は、金額を「壱・弐・参・拾」などの字で書いたものです。たとえば120,000円は「金壱拾弐万円也」と書きます。あとから数字を書き足されたり書き換えられたりするのを防ぐための書き方で、契約書や領収書に使われます。
大字は、このページで確認した法令や国税庁の資料で領収書に求められているものではありません。数字を書き換えられにくくするために、用紙に入れています。数字のあとに「-」を付けるのも、同じ目的の書き方です。
収入印紙が必要になるとき
紙の領収書で、記載された受取金額が5万円以上のときは、収入印紙が必要です。家賃は「売上代金」にあたるため、5万円以上100万円以下なら200円です。5万円未満なら非課税です。5万円以上かどうかは、家賃・共益費・敷金などの合計額で見ます。
収入印紙を貼ったら、印紙と領収書にかけて印章または署名で消印をします。印紙税を納めるのは、領収書を作る貸主です。個人の大家さんも、貸家業は「営業」とされるため、対象になります。
メールで送るPDFのような電子の領収書は、紙の文書ではないため印紙税の対象になりません。紙に印刷して渡すと、紙の文書として扱われます。クレジットカードで支払われた場合は、領収書にその旨を書いておきます。
必要な印紙を貼らないと、本来の印紙税とその2倍、合わせて3倍の過怠税がかかります。このページのフォームでは、受取金額が5万円以上のときに注意が出ます。「収入印紙の欄を入れる」にチェックを入れると、用紙の署名の横に、印紙を貼る点線の枠が入ります。
ヒント
- 家賃と共益費、駐車場代は別の行に分けると、何にいくら払ったかが一目で分かります。
- 敷金・保証金は、家賃とは別の行にします。返す予定のお金なので、印紙税では家賃と扱いが違います。
- 「1ページに2枚」を使うと、1枚を借主に渡し、もう1枚を貸主の控えとして残せます。
- 領収書に番号を付け(R-001、R-002…)、控えをまとめて保存しておくと、あとで探しやすくなります。
- 金額は、数字と大字が同じになっているか、渡す前に見比べてください。
法律で決まっていること
領収書の請求:借主(弁済をする人)は、弁済と引き換えに、弁済を受領する貸主に受取証書の交付を請求できます。受取証書の代わりに、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできますが、貸主に不相当な負担を課すときは別です(民法486条)。民法には、受取証書の書き方や必ず書く項目の決まりはありません。
収入印紙:家賃の領収書は、印紙税法の第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)にあたり、家賃は「資産を使用させる対価」として売上代金になります。記載された受取金額が5万円未満の受取書は非課税で、100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円です。印紙は領収書を作る時までに貼り、領収書と印紙の彩紋にかけて、作成者や代理人・従業者の印章または署名で消します。納付の義務は作成者にあります(印紙税法3条・8条、別表第一第17号、同法施行令5条)。
個人の大家:営業に関しない受取書は非課税ですが、会社員が家屋を賃貸することは、収入等の規模にかかわらず「営業」にあたるとされています。家賃・権利金・敷金などを受け取ったときの受取書は、営業に関する受取書です(国税庁 質疑応答事例「会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書」)。
消費税と記載金額:住宅の貸付け(契約で居住用とされているもの)は消費税が非課税です(消費税法6条1項、別表第二第13号)。印紙税で消費税額等を記載金額から除くのは、課税事業者が消費税の課税取引で消費税額等を区分して書いた場合です(国税庁タックスアンサーNo.7124)。住宅の家賃には消費税がかからないため、受け取った金額がそのまま記載金額になります。店舗・事務所の家賃、家賃と別に受け取る駐車場代、1か月未満の貸付けや民泊は消費税の課税対象です(国税庁タックスアンサーNo.6226)。
インボイス:適格請求書発行事業者の交付義務は、課税資産の譲渡等を行ったときのものです(消費税法57条の4)。住宅の貸付けは消費税法で課税資産の譲渡等から外れているため、住宅の家賃の領収書には、適格請求書の記載事項(登録番号など)は求められません。
敷金:敷金は、名目を問わず、賃料などの債務を担保する目的で借主が貸主に渡すお金で、賃貸借が終わって物件が返されたときに、未払いの債務を差し引いた残りを返します(民法622条の2)。印紙税では、敷金は返還が予定されているため売上代金にあたらず、敷金の預り証は第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)です(国税庁 質疑応答事例「敷金の預り証」)。売上代金とそれ以外の金額を区分して書けるときは、売上代金の金額が記載金額になりますが、5万円未満かどうかは両方の合計額で判定します。区分できないときは、全額が売上代金の記載金額です(国税庁タックスアンサーNo.7105)。
電子の領収書とカード払い:電磁的記録は文書に含まれないため、電子メールで送るPDFなどには印紙税がかかりません(国税庁 質疑応答事例)。クレジットカードで支払われたときは、金銭の受領がないため、その旨を領収書に書けば第17号の1文書にあたりません。書かないと第17号の1文書として扱われます(国税庁 質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」)。
過怠税:必要な印紙を貼らなかったときは、納付しなかった印紙税の額とその2倍の金額の合計(あわせて3倍)が過怠税として徴収されます。調査を受ける前に自分から申し出たときは1.1倍です。印紙を消さなかったときは、消されていない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります(印紙税法20条)。
支払時期:建物の賃料は、契約で別に定めていなければ毎月末に支払うものとされています(民法614条)。領収書には、何月分の家賃かを書いておくと分かりやすくなります。
確認していないこと:印紙税法2条そのもの、印紙税法基本通達、礼金・更新料の印紙の扱い、共益費の印紙税上の分類、管理会社が代わりに受け取る場合、銀行振込のときに領収書が必要かどうか、店舗・事務所の家賃のインボイスの扱い、国税庁「印紙税の手引」。
これは要約であり、法律上の助言ではありません。迷ったときは、税務署や専門家にご相談ください。
- 民法(486条 受取証書、614条、622条の2 敷金)― e-Gov法令検索
- 印紙税法(第17号文書、3条・8条・20条)― e-Gov法令検索
- 消費税法(6条、57条の4、別表第二)― e-Gov法令検索
- 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」
- 国税庁 タックスアンサー No.7124「消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」
- 国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」
- 国税庁 質疑応答事例「会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書」
- 国税庁 質疑応答事例「敷金の預り証」
- 国税庁 質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
よくある質問
家賃領収書のテンプレートは無料ですか?
はい。登録は要らず、印刷する領収書に透かしやロゴは入りません。
家賃の領収書は、必ず出さなければなりませんか?
借主は、家賃を払うのと引き換えに、貸主に領収書(受取証書)の交付を請求できます(民法486条)。借主から求められたときにすぐ渡せるよう、用意しておくと安心です。
家賃の領収書に収入印紙は必要ですか?
紙の領収書で、記載された受取金額が5万円以上なら必要です。家賃は5万円以上100万円以下で200円です(印紙税法 別表第一第17号)。5万円未満は非課税です。メールで送るPDFのような電子の領収書には、印紙税はかかりません。
個人の大家でも印紙が必要ですか?
必要になることがあります。会社員が家屋を賃貸する場合も、収入の規模にかかわらず「営業」とされ、家賃の領収書は営業に関する受取書として扱われます(国税庁 質疑応答事例)。
家賃に消費税はかかりますか? 領収書にインボイスの登録番号は必要ですか?
居住用の住宅の家賃には消費税がかかりません(消費税法6条、別表第二第13号)。住宅の貸付けは課税資産の譲渡等ではないため、住宅の家賃の領収書に登録番号は求められません。店舗・事務所の家賃や、家賃と別に受け取る駐車場代には消費税がかかります(国税庁タックスアンサーNo.6226)。店舗・事務所のインボイスの扱いは、このページでは確認していません。
敷金も同じ領収書に書いてよいですか?
書けます。ただし、家賃とは別の行に分けて書いてください。敷金は返還を予定したお金なので、印紙税では売上代金にあたりません。金額を分けて書かないと、全額が家賃と同じ売上代金として扱われます。5万円未満かどうかは、合計額で判定します。
クレジットカードで払われたときは、どう書けばよいですか?
支払方法で「クレジットカード」を選ぶと、領収書にその旨が表示されます。クレジットカードで支払われた旨を領収書に書いておけば、第17号の1文書にあたりません。書かないと、第17号の1文書として扱われます(国税庁 質疑応答事例)。
印紙を貼らないとどうなりますか?
必要な印紙を貼らなかったときは、納付しなかった印紙税とその2倍、あわせて3倍の過怠税がかかります。調査を受ける前に自分から申し出ると1.1倍です。印紙を消さなかったときは、その印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります(印紙税法20条)。
押印は必要ですか?
このページで確認した法令や国税庁の資料には、領収書の書式として押印を求めるものはありませんでした。ただし、収入印紙を貼ったときの消印は、印章または署名で行います(印紙税法施行令5条)。署名は、フォームで指やマウスを使って書くか、印刷したあとに書き込んでください。
金額(大字)は必要ですか?
法令で求められているものではありません。数字を書き換えられるのを防ぐための書き方です。金額の数字のあとに「-」を付けるのも、数字を書き足されにくくするための書き方です。
領収書をメールやLINEで送れますか?
できます。「PDFをダウンロード」または「共有」でPDFを作り、メールやメッセージに添付してください。メールで送るPDFのような電子の領収書には、印紙税はかかりません。
共益費や管理費も同じ領収書に書けますか?
書けます。行を分けて、「共益費」「管理費」などの名前で金額を入れてください。消費税の面では、住宅の家賃に含まれる共益費も非課税として扱われます(国税庁タックスアンサーNo.6226)。印紙税上の分類は、このページでは確認していません。印紙が必要かどうかは、受取金額の合計で見ます。
領収書を2枚、1ページに印刷できますか?
できます。「標準」「文章形式」「レシート型」では、「1ページに2枚」にチェックを入れると、借主用と貸主控えが1ページに入ります。行が多いと1ページに収まらないことがあり、その場合は画面に注意が出ます。
入力した内容は保存されますか?
お使いのブラウザーの中にだけ保存され、私のところへは送信されません。共用のパソコンでは、使い終わったら「入力を消去」を押してください。