入居・退去チェックリストを作成部屋と項目を調整して、入居日や退去日の立ち会いで状態、検針値、鍵の本数を記入し、印刷またはPDFで保存。登録不要で、入力した内容はお使いのブラウザにだけ残ります。
デザイン
ページ全体 · 印刷に透かしやロゴは入りません。
注意: SnapPaperworkで作成。実際に立ち会って確認する物件の状況を、そのとおりに記録するためにご利用ください。
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入居時・退去時チェックリストの作り方
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入居時、退去時、または両方を選ぶ
入居時と退去時を1枚にまとめると、退去時の立ち会いで、各項目を入居時の状態と見比べられます。見比べるのに、いちばん便利な形です。
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部屋と項目を調整する
玄関・廊下、居間・食堂、台所、居室2室、浴室、トイレ、洗面所、バルコニー、設備があらかじめ入っています。部屋の名前を変えたり、書斎や駐車場を足したり、物件にないものを削ったりしてください。
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立ち会いながら記入する
貸主(管理会社)と借主が一緒に、昼間の明るい時間に、部屋を1つずつ見て回ります。床、壁・天井、設備の順に状態を記入し、傷や汚れは「どこに、どのくらい」を具体的に書きます。白紙で印刷して、手書きで記入することもできます。
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検針値・鍵・署名
電気・ガス・水道の検針値を書き、鍵・カードキー・リモコンの本数を数え、取り決めた修繕を書きます。2部印刷して、借主と貸主がそれぞれに署名し、年月日を書いて、1部ずつ保管します。
後でもめにくい記録のコツ
- 具体的に書く:「壁が傷んでいる」より、「ベッド側の壁に画鋲の穴が2か所」のほうが確かな記録です。
- 状態が良好でないところは、日付入りの写真を撮って、このリストと一緒に保管します。
- 通常の使用による傷み(耗)と、傷や汚れ(傷)、破損(破)を分けて書きます。リストには、それぞれの記号があります。
- メーターには、検針票のお客様番号などを書いておくと、複数あっても取り違えません。
- 鍵は、玄関ドア、郵便受け、カードキー、駐車場・駐輪場のものを、すべて数えます。
- お互いが見て確認したことだけに署名します。意見が分かれるところは、「備考」に書いておきましょう。
「耗」「傷」「破」はどう使い分ける?
リストの記号は、良=良好、耗=通常損耗・経年変化、傷=傷みや汚れあり、破=破損・要修繕、なし=該当なし(設備がない)です。国土交通省のガイドラインは、経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれるとし、借主の故意・過失や、通常の使用を超える使い方による損耗・毀損を原状回復の対象としています。このリストは状態を記録するためのもので、費用を誰が負担するかを決めるものではありません。負担については、ガイドラインや契約書をご確認ください。
法律で決まっていること
入居時・退去時のチェックリストを作ることを義務付けた法律は、今回確認した範囲にはなく、書式や文言を定めた規定もありません。民法は、借主の原状回復の義務を定めています。借主は、借りた物を受け取った後に生じた損傷について、賃貸借が終わったときに原状に戻す義務を負いますが、通常の使用によって生じた損耗と経年変化は除かれ(第621条)、借主の責めに帰することができない事由による損傷も対象外です。また、貸主は、賃貸借が終了して物件の返還を受けたときは、敷金から未払いの賃料などを差し引いた残額を返さなければなりません(第622条の2)。この条文には、返す日数の定めはありません。契約に反する使い方で生じた損害の賠償は、貸主が物件の返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(第622条、第600条)。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、トラブルを防ぐため、入居時と退去時にチェックリストを作成し、部位ごとの状況を当事者が立ち会って確認すること、平面図への記入や写真撮影を併せて使うことを勧めています。後に争いになったときの証拠資料にもなりうるとされています。このガイドラインは一般的な基準で、法的な拘束力はありません。このページのリストは、ガイドラインにある「入居時・退去時物件状況確認リスト」の記入例を参考にした形式で、法律で決まった書式ではありません。署名欄の上の文は、その記入例にある文です。記入例には「印」の欄がありますが、押印が法律上必要だと定めた規定は、確認した資料にはありませんでした。
東京都では、賃貸住宅紛争防止条例により、宅地建物取引業者が媒介・代理する都内の居住用賃貸住宅の新規契約について、契約前に、退去時の原状回復の基本的な考え方、入居中の修繕、契約での借主の負担(特約の有無や内容)、修繕の連絡先を、書面で説明することが義務付けられています。この条例は説明を義務付けるもので、契約の内容や敷金の精算方法を規制するものではありません。東京都のガイドラインは、入居時に「確認書」を作っておき、退去時にそれと比べて確認するよう勧めています。また、通常の原状回復義務を超える負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがある、と説明しています。
2026年10月29日に確認しました。民法はe-Gov法令検索(2026年6月24日施行の現行の内容)、ガイドラインは国土交通省のページと第1章、東京都の内容は東京都住宅政策本部のページで確認しています。東京都の条例の条文そのものや、他の道府県の条例、消費者契約法、特約についての裁判例は、確認していません。これは要点をまとめたもので、法律上の助言ではありません。
よくある質問
このツールは無料ですか?
はい。無料で登録も不要です。印刷したリストに透かしやSnapPaperworkのロゴが入ることもありません。
入居時と退去時を1枚にまとめられますか?
はい。「入居時と退去時を1枚にまとめる」を選ぶと、すべての項目、メーター、鍵に、入居時の列と退去時の列ができます。退去時には、入居時の状態と見比べながら記入できます。
「良」「耗」「傷」「破」「なし」は、何を表しますか?
良は良好、耗は通常の使用による損耗や経年変化、傷は傷みや汚れあり、破は破損で修繕が必要、なしは該当なし(その設備がない)です。リストの状態の欄をクリックすると、次の記号に切り替わります。フォームで選ぶこともできます。記号の意味は、「文字」から書き換えられます。
メーターの検針値や鍵の本数は、どこに書きますか?
「メーターの検針値」と「鍵・カードキー」の欄に書きます。電気・ガス・水道は、あらかじめ入っています。名前は変えられ、空の欄は線として印刷されます。
白紙で印刷して、手書きで記入できますか?
できます。部屋だけ調整して印刷してください。状態の欄、検針値、鍵の本数、署名欄は、空のまま印刷すると、手書きできる線や枠になります。
入居時のチェックリストは、法律で義務付けられていますか?
今回確認した範囲では、作成を義務付けた法律はなく、書式や文言を定めた規定もありません。ただ、国土交通省のガイドラインは、トラブルを防ぐため、入居時と退去時に当事者が立ち会ってチェックリストを作成し、写真なども使うことを勧めています。ガイドラインに法的な拘束力はありません。
このリストで、退去時の費用の負担が決まりますか?
いいえ。このリストは、物件の状態を記録するためのものです。民法は、通常の使用による損耗と経年変化を、借主の原状回復の義務から除いています(第621条)。誰がどこまで費用を負担するかは、契約の内容や、国土交通省のガイドラインの考え方を踏まえて、貸主と借主で話し合って決めます。
押印は必要ですか?
押印が法律上必要だと定めた規定は、今回確認した資料にはありませんでした。国土交通省の記入例には「印」の欄があります。押印する場所が必要なときは、「文字」で署名欄の見出しを「借主(署名・押印)」のように書き換えてください。
敷金は、いつまでに返してもらえますか?
民法第622条の2は、賃貸借が終了して物件の返還を受けたときに、未払いの賃料などを差し引いた残額を返すと定めています。確認した条文には、返す日数の定めはありませんでした。返す時期は、契約書や貸主との話し合いで確認してください。
入力した内容は、保存されますか?
お使いのブラウザにだけ保存されるので、次に開いたときも続きから作業できます。内容がSnapPaperworkに送られることはありません。共用のパソコンでは、使い終わったら「すべて消去」を押してください。



