本文へ移動

賃貸の解約通知書を無料で作成解約の種類を選んで、住所や名前を入力するだけ。貸主に届く日から、最短の解約日を計算して提案します。印刷でもPDFでも使えます。入力内容はどこにも送信されません。

日本 · 確認日 賃貸借の解約通知について法律が定めていること

期間の定めがない契約: 期間の定めのない建物の賃貸借は、解約を申し入れた日から3か月が経過すると終了します。 民法617条1項、借地借家法29条1項

契約書の解約予告: 契約書に借主からの解約の定め(例:30日前までに申入れ)がある場合は、その条項を確認してください。 民法618条、国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第11条

期間の数え方: 解約の申入れは貸主に届いた日に効力が生じ、その翌日から数えます。 民法97条1項、140条、141条、143条

期間満了で終える場合: 期間の定めがある契約は、満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知しないと、同じ条件で更新されたものとみなされます。 借地借家法26条1項、30条

定期借家契約: 定期建物賃貸借(居住用・200㎡未満)は、転勤や療養などやむを得ない事情があれば、申入れから1か月で終了します。 借地借家法38条7項・8項

原状回復: 退去時の原状回復に、通常の使用による損耗や経年変化は含まれません。 民法621条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

敷金の返還: 敷金は、契約が終わり部屋を明け渡した後に、未払い分を差し引いて返還されます。 民法622条の2

要約であり、法的助言ではありません。 詳しくは下へ

基本情報

基本情報

契約期間を決めていない賃貸借は、借主がいつでも解約を申し入れられます。建物の賃貸借は、申入れの日から3か月で終了するのが原則です。契約書に借主からの解約予告期間(例:30日前まで)が書かれているときは、下で選びます。

期間の定めがある契約でも、契約書に借主から途中で解約できるという定めがあれば、その予告期間で解約を申し入れられます。定めがない場合は、契約書を確認するか、貸主と合意解約を相談してください。

期間満了で終えるには、満了の1年前から6か月前までの間に、更新しない旨を貸主に通知します。この期間に通知しないと、契約は同じ条件で更新されたものとみなされます。

居住用で床面積200㎡未満の定期借家に限ります。転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情で、建物を生活の本拠として使うことが難しくなったときは、申入れから1か月で終了します。

契約書に借主からの解約予告期間が書かれていなければ「契約書に定めがない」のまま(3か月で計算します)。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(ひな形)は「少なくとも30日前」としていますが、標準契約書は法令ではなく、あなたの契約書の定めが基準です。

契約書の解約条項に書かれている予告期間を選んでください。「契約書に定めがない」を選ぶと、日付は計算されません。

手紙の文面に、この事情と借地借家法第38条第7項が書かれます。

契約書に書かれている満了日です。いつまでに貸主に届けばよいかを計算するために使います。

予告期間は、通知が貸主に届いた日から数えます。空欄のときは、手紙の日付の3日後に届くものとして計算します。

借主

借主(あなた)

退去後の郵便物と、敷金の精算書の送り先です。空欄のままにすると、手書きできる線になります。

貸主

貸主(宛先)

手紙の宛名には、名前の後ろに「様」が付きます。会社名のときは、文面欄で「御中」に変えられます。

契約書や、貸主からの最近の連絡に書かれている宛先を使ってください。

依頼

受領の確認・鍵の返却・敷金の返還

空欄のままにすると、手書きできる線になります。口座番号は、通知を送る相手に知られてもよいものだけを書いてください。

署名

署名 (任意)

ここに署名するか、印刷してペンで署名します(ペンのほうが確実です)。印鑑を使う場合は、署名の横に押してください。契約書に名前のある借主が複数のときは、全員の署名があるほうが安心です。

送付

送付

送付方法にチェックを入れるか、空欄のまま印刷して手で書き込みます。用紙の上で直接チェックすることもできます。

発送の控えや配達の記録を保管するか、「受領欄」に貸主の署名をもらうと、通知がいつ届いたかを示せます。

文言の変更:タイトル・文・見出し

各欄には、いま印刷される文言が表示されています。必要なら直してください。空にすると標準の文言に戻ります。用紙の文字を直接クリックして直すこともできます。

できあがりです。印刷または保存しましょう

2部印刷して、1部を貸主または管理会社へ、もう1部を控えとして保管してください。届いた日が分かる方法で送りましょう。

このサイトを気に入っていただけたら、Ko-fiで応援していただけるとうれしいです。どんな小さな応援も大きな励みになります!

このサイトを気に入っていただけたら、Ko-fiで応援していただけるとうれしいです。どんな小さな応援も大きな励みになります!

プレビュー

文字をクリックして編集できます。

デザイン

ページ全体 · 印刷にロゴや透かしは入りません。

ピンチ操作で拡大できます。

ご注意: SnapPaperwork で作成。ご自身の賃貸借契約にのみお使いください。事実と異なる日付を書いたり、他の借主の署名を無断で書いたりしないでください。

賃貸の解約通知書を作る3つのステップ

  1. 項目を入力する

    解約の種類を選び、借主(あなた)の氏名、物件の住所、貸主または管理会社、転居先を入力します。契約書に名前のある借主が複数いるときは「私たち」を選ぶと、文面が変わります。

  2. 解約日を確認する

    フォームは、貸主に届く日から契約書の予告期間(契約書に定めがなければ、法律の原則の3か月)を数えて、最短の解約日を提案します。届く日を入力しなかったときは、手紙の日付の3日後に届くものとして計算します。提案は目安なので、日付は直せます。契約書の解約条項も必ず確認してください。

  3. 印刷して署名し、送る

    2部印刷して、1部を貸主または管理会社へ、もう1部を控えとして保管します。署名はペンで書くのが確実です。届いた日が分かる方法で送り、発送の控えや配達の記録を残してください。

通知書に書く内容

  • 貸主(または管理会社)の名前と住所。宛名には「様」が付きます。
  • 借主の氏名と、物件の所在地・建物名・部屋番号。
  • 手紙の日付と、解約を申し入れる旨の文。
  • 解約日(契約が終わる日)と、その日までに物件を明け渡すこと。
  • 定期借家を解約するときは、転勤・療養・親族の介護などの事情と、借地借家法第38条第7項。
  • 転居先の住所と、敷金の返還先の口座(任意)。
  • 受領の確認、室内確認(立会い)と鍵の返却の日時、敷金の返還のお願い。
  • 借主の署名。押印する場合は署名の横に押します。

送り方と、控えの残し方

解約の申入れは、通知が貸主に届いた時から効力が生じ、予告期間はその翌日から数えます(民法97条1項、140条)。送った日ではなく、届いた日が基準なので、郵便の日数に余裕を持たせてください。届いた日が分かる方法で送り、発送の控えと配達の記録を保管しておくと、いつ届いたかを示せます。用紙の下に付けられる「送付の記録」欄には、送った方法と日付を書き込めます。

解約の申入れの書式は、このページを作るために読んだ民法と国土交通省の資料には決められていません。書面でなければならないこと、内容証明郵便で送らなければならないこと、押印が必要なことも、そこには書かれていませんでした。契約書に通知の方法が決められている場合は、契約書に従ってください。

「受領欄」を付けると、貸主または管理会社が自分の控えに日付と署名を書けます。手渡しのときに、その場で書いてもらうと確実です。

法律では、どう決まっているか(日本)

期間の定めがない契約:賃貸借の期間を定めていないときは、借主はいつでも解約の申入れができ、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から3か月を経過することで終了します(民法617条1項)。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなされます(借地借家法29条1項)。契約書に借主からの解約予告期間(例:30日前まで)が書かれている場合は、その条項を確認してください。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(ひな形)は、借主から「少なくとも30日前に解約の申入れ」をするとしていますが、標準契約書の使用は法令で義務づけられていません。

期間の定めがある契約:期間を定めた契約でも、期間内に解約する権利を留保していれば、期間の定めのない場合の規定が準用されます(民法618条)。契約書に借主からの途中解約の定めがない場合は、民法617条の3か月ルールをそのまま使うことはできません。契約書を確認するか、貸主と合意解約を相談してください。期間満了で終えるときは、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったとき、契約は従前と同一の条件で更新したものとみなされ、その後は期間の定めがない契約になります(借地借家法26条1項)。この規定に反する借主に不利な特約は無効です(同法30条)。

定期借家契約:契約の更新がない定期建物賃貸借で、居住用かつ床面積200平方メートル未満の建物の場合、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情で、建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、借主は解約の申入れができ、申入れの日から1か月を経過すると終了します。これに反する借主に不利な特約は無効です(借地借家法38条7項・8項)。

期間の数え方:意思表示は、通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。期間の初日は算入せず(140条)、月で定めた期間は暦に従って数え、最後の月の起算日に応当する日の前日(応当する日がなければその月の末日)の終了で満了します(141条、143条)。例:11月10日に届いた場合、3か月の期間は2月10日で満了します。このフォームは、同じ考え方で、届いた日と同じ日付のNか月後(その日がなければ月末)を解約日として提案します。契約書が日数で定めている場合は、届いた日からその日数後を提案します。期間の末日が休日のときに翌日に延びるのは、その日に取引をしない慣習がある場合に限られる(142条)ため、フォームは日付を自動では動かしません。

退去と敷金:借主は、借りた後に生じた損傷を原状に戻す義務を負いますが、通常の使用による損耗と経年変化は除かれ、借主の責任でない損傷も対象外です(民法621条)。国土交通省のガイドラインは、原状回復は借りた当時の状態に戻すことではないとし、借主の負担は経過年数を考慮して減らす考え方を示しています(ガイドラインは法令ではなく、まず契約内容に沿って扱われます)。貸主は、賃貸借が終了し、物件の返還を受けたときは、敷金から未払いの賃料など借主の債務の額を差し引いた残額を返還しなければなりません。借主の側から、敷金を賃料の支払いに充てるよう求めることはできません(民法622条の2)。

確認していないこと:契約書で借主の解約予告期間を3か月より長く定めても有効かどうか(消費者契約法など)は、このページでは確認していません。契約書の特約や、地域の取り扱いは、契約書と管轄の窓口でご確認ください。これは概要であり、法的な助言ではありません。

困ったとき

退去や敷金のトラブルは、一人で悩まずに、消費者ホットライン「188」に電話すると、地方公共団体の消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

よくある質問

賃貸の解約は、何か月前に伝えればよいですか?

契約書に借主からの解約予告期間(例:30日前まで)が書かれていれば、その期間を確認してください。期間を定めていない建物の賃貸借には、解約の申入れの日から3か月で終了するという民法の定めがあります(民法617条1項)。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(ひな形)は「少なくとも30日前」ですが、法令ではありません。フォームでは、契約書の予告期間を選ぶと、最短の解約日を計算します。

解約日はどう数えますか?

予告期間は、通知が貸主に届いた日の翌日から数えます。月で数える場合は、届いた日と同じ日付のNか月後(その日がなければ月末)が期間の最終日です。例:11月10日に届き、3か月の場合は2月10日です。日数で数える場合は、届いた日からその日数後です。フォームの日付は、この考え方による目安で、直せます。

手紙を出した日と、届いた日のどちらが基準ですか?

解約の申入れは、通知が貸主に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。送った日ではなく届いた日が基準です。届く日を入力しないと、フォームは手紙の日付の3日後に届くものとして計算するので、実際の届く日が分かれば入力してください。

内容証明郵便や押印は必要ですか?

このページを作るために読んだ民法と国土交通省の資料には、解約の申入れを書面で行うこと、内容証明郵便で送ること、押印することを求める定めは書かれていませんでした。ただし、契約書に通知の方法が決められていることがあるので、契約書に従ってください。届いた日が分かる方法で送り、控えを保管することをおすすめします。

契約書に解約の定めがない場合はどうなりますか?

期間の定めがない契約なら、民法の原則(申入れの日から3か月)が使えます。期間の定めがある契約で、借主から途中で解約できるという定めがない場合は、3か月ルールをそのまま使えません(民法618条)。契約書を確認するか、貸主と合意解約を相談してください。期間満了で終える場合は、満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知します(借地借家法26条)。

契約期間が終わったら、何もしなくても終わりますか?

期間の定めがある普通の賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったとき、同じ条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。更新したくないときは、この期間に「期間満了の解約」を選んで通知してください。この規定に反して借主に不利な特約は無効です(同法30条)。

定期借家でも途中で解約できますか?

居住用で床面積200平方メートル未満の定期借家は、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情で、建物を生活の本拠として使うことが困難になったときに限り、解約の申入れができ、申入れの日から1か月で終了します(借地借家法38条7項)。フォームで「定期借家契約を、やむを得ない事情で解約する」を選ぶと、この文面になります。

敷金はいつ返ってきますか?

貸主は、賃貸借が終了し、物件の返還を受けたときに、敷金から未払いの賃料などを差し引いた残額を返還しなければなりません(民法622条の2)。返還時期や差し引く金額は契約書によるので、このページでは日付や金額を計算しません。通知書では、明渡しと室内確認の後に、指定の口座へ返還し、差し引く金額があれば内訳を知らせてほしいと書きます。

退去のとき、部屋をどこまで元に戻す必要がありますか?

通常の使用による損耗と経年変化は、原状回復の対象から除かれます(民法621条)。国土交通省のガイドラインは、原状回復は借りた当時の状態に戻すことではないという考え方を示していますが、ガイドラインは法令ではなく、まず契約内容に沿って扱われます。迷ったときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。

借主が複数いるときは、全員が署名しますか?

契約書に名前のある借主が複数のときは、全員が署名するほうが安心です。「私たち」を選び、「他の借主の署名欄」を足してください。

入力した内容は保存されますか?

次に開いたときのために、お使いのブラウザの中にだけ保存されます。運営者には何も送られません。共用のパソコンでは、使い終わったら「すべて消去」を押してください。